寄付金募集・寄附金税額控除の優遇措置について

 

本財団は、全人医療の研究・教育・普及等を推進するため、国際全人医療学会・日本実存療法学会・日本疼痛心身医学会の企画・運営を事業の柱とし、これらの学会を有機的に結びつけ、多分野の学識者や教育者等の叡知を結集し、全人医療の推進を図っています。

同時に、その成果を社会に還元し、市民個々の積極的な全人的健康創りに寄与することを目的として様々な事業を行なっています。

2015年4月1日からは内閣総理大臣の公益認定を受けた公益財団法人として活動しています。公益財団として認定されたことにより、当財団への寄附金に対して税制上の税額控除の優遇措置が適用され、所得税(個人)、法人税(法人)の控除が受けられます租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の二第一項,2017828日付)。

皆様からお寄せいただいた寄附金は、当財団が行なう公益目的事業に大切に活用させていただいております。

今後ともIFCMの取り組みについてご理解を賜り、ご支援をよろしくお願い申し上げます。

優遇措置の対象となる寄附金

2017年8月28日以降のご寄附が対象となります。従来の年会費につきましても寄附金の扱いになります。

税制上の優遇措置について

 

 個人の場合 

    所得税(国税)について

確定申告の際に「寄付金控除」が認められます。従来の「所得控除」に加え、「税額控除」のどちらかを選択することができます

 

 (A) 所得控除の場合

   寄付金の合計額 – 2千円 = 所得控除の額(年間所得から控除されます)

    ↑総所得金額等の40%相当額が限度

   (B) 税額控除の場合

   (寄付金の合計額 – 2千円)× 40% = 税額控除額(所得税)

     ↑総所得金額等の40%相当額が限度       ↑所得税額の25%相当額が限度

 

    住民税(地方税)について

一部の自治体では、個人住民税の「寄付金控除」の対象となります。お住まいの市区町村によって条例が異なりますので、確定申告の際に各自治体へお問い合わせください。

※東京都にお住まいの方は対象となります。

 

 法人の場合 

一般寄付金の損金算入限度額とは別に、当該損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。

    一般損金算入限度額 =(資本等の金額 × 0.25% + 所得の金額 × 2.5%)× 0.5

    別枠の損金算入限度額 =(資本等の金額 × 0.375% + 所得の金額 × 6.25%)× 0.5

 

 

 相続財産等を寄付された場合 

相続又は遺贈により財産を取得した方(相続人等)が、その取得した財産を公益法人に寄付した場合、その贈与者又はその親族等の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、その寄付した財産の価格には相続税又は贈与税が課税されません(租税特別措置法七十条)

 

寄附金のお申し込み方法

ご寄付をお申し込みの際は、下記事務局までお知らせください。また、下記の方法にてお振り込みを承っております。

 

 お振り込み方法−1(郵便局でのお手続き)

  下記の年会費振り込み口座へご入金ください

 年会費と合わせてご入金いただく場合は、通信欄に寄付金額のご記入をお願いたします。

    郵便振替口座 記号番号:00190−6−513934

         口座名義:公益財団法人国際全人医療研究所

 

 お振り込み方法−2(銀行でのお手続き)

   下記のいずれかの口座へご入金ください

 ・みずほ銀行 八重洲口支店 普通口座 2360083

 ・ゆうちょ銀行 店名:ゼロイチハチ(018) 普通口座 3723934

  口座名義:ザイ)コクサイゼンジンイリョウケンキュウジョ

 

 

ダウンロード
寄附金お申し込み書
3) IFCM寄附申込書V4.docx
Microsoft Word 78.0 KB

税制上の優遇措置を受けるためのお手続き

寄付金の優遇措置を受けるためには、確定申告または法人税申告の際に、当財団が発行する「寄付金受領証明書」および「税額控除に係る証明書の写し」を添付する必要があります。証明書のご請求は、下記事務局までお知らせください。

 

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  制度の詳細や個別の申告等につきましてはお近くの税務署等へお問い合わせください。

 【ご参考】国税庁ホームページ 「公益財団法人等に対する寄附」

     http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1266.htm

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