公益財団法人国際全人医療研究所 登録国際実存療法士
認定制度規則
第1章 総 則
第1条 実存療法の普及および応用、研究に関して国際的に要望が高まっている現実に鑑み、公益財団法人国際全人医療研究所(以下、本法人)は、ウイーンのViktor Frankl Instituteと協力して認定制度を制定する。
第2条 現代社会の健康・医療・福祉・教育などにおいては、実存療法を基盤に据えた学術的且つ学際的な視点が強く必要とされるようになってきている。本法人は、それらの学識、経験ならびに倫理観が備わった専門職を識別し、認定するために本制度を設ける。
第3条 本認定制度は本法人の教育制度の理念に基づき、日本および国際における全人的医療の高度な水準の維持と向上・普及を図ることにより、市民に最適な全人的医療を提供することを目的とする。
第2章 認定申請者の資格
第4条 国際実存療法士の資格を申請するものは、次の1~5項の要件をすべて満たさなければならない。
1. 医療関係の免許を有すること。または、それと同水準の臨床能力を有すること
2. 本法人の会員であり、年会費を完納していること
3. 本法人の定める教育企画等を受講し、必要単位を取得していること
4. 上項1~3を満たした上で、書類審査及び課題レポートによる審査に合格したもの
第3章 認定の資格申請
第5条 認定の資格の適否を審査するために認定委員会を設ける。
第6条 認定の資格を得ようとする者は、本学会の定める申請書類に申請料を添えて本学会に申請しなければならない。
第4章 認定委員会
第7条 認定委員会は若干名の委員で構成され、委員は本法人理事会の承認を経て代表理事が委嘱する。
第8条 認定委員会は委員長1名、副委員長を1名以上置くものとする。
第9条 認定委員会は委員の2分の1以上の出席を以て成立する。
2. 認定審査については出席委員の3分の2以上を以て決し、その他の審議については
過半数を以て決する。
3. 認定委員会は必要に応じて年1回以上開催する。
第5章 認定登録
第10条 認定審査に合格した者は所定の登録料を納入し、国際実存療法士として登録される。
第11条 登録したものには認定資格証を交付し、国際実存療法士(Registered International Logotherapist;RIL)と称することができる。
第6章 資格の更新
第12条 資格は5年ごとに更新を行わなければならない。
第13条 資格の更新に当たっては、認定期間である5年間に別に定める条件を満たさなければならない。
第7章 資格の喪失
第14条 国際実存療法士は次の各項に該当するとき、認定委員会の議を経てその資格を失う。
1. 本人が資格の辞退を申し出たとき
2. 医療上の免許を取り消されたとき
3. 本法人の会員の資格を失ったとき
4. 認定更新の手続きを行わなかったとき
5. 認定委員会が認定者として不適格と認めたとき
第8章 上級国際実存療法士
第15条 国際実存療法士の育成に指導的役割を果たすものとして上級国際実存療法士(Senior International Logotherapist)を置くことができる。
第16条 上級国際実存療法士に関する細則については別に定める。
第9章 補足
第17条 認定委員会の決定に関して異議のある者は、本法人理事会に申し立てを行うことができる。
第18条 この規則の改定については認定委員会の議を経て本法人理事会の承認を必要とする。
付則
本規則は2011年5月17日から施行される。
改訂 2025年10月1日
第1条 公益財団法人国際全人医療研究所 認定制度規則(以下、規則)に定めた事項以外については、次の各条に従うものとする。
第2条 規則第4条を満たし資格の認定を申請するものは、次の各号に定める書類に認定申請料を添えて認定委員会事務局(以下、事務局)に提出しなければならない。
1.認定申請書(様式1)
2.履歴書(様式2)
3.医療職免許証の写し・医療職以外は職務内容についての記述
4.取得単位一覧(様式3)
5.取得単位の参加証等および審査料・登録料の振込証(様式4)
6.1〜5を提出した者に対し課題レポートを課し、これを審査し合否を決定する
第3条 認定に関する手数料は次の各号とし、料金は随時変更できるものとする。
1.申請料 10,000円+消費税
2.登録料 20,000円+消費税
3.更新手数料 別に定める
第4条 前条に定める既納の審査料、登録料、更新手数料は、いかなる理由があっても返却しない。
第5条 認定資格の更新に当たっては、別に定める単位数の提示が求められる。
第6条 認定の更新をしようとするものは、更新申請書(様式5)に更新手数料を添えて事務局に提出しなければならない。
第7条 認定更新の申請は、国際実存療法士失効期日の1年前から6ケ月前までに行わなければならない。
第8条 この規則の改定については、認定委員会の議を経て、本法人理事会の承認を必要とする。
付則
この細則は、2011年5月17日から施行される。
改訂 2025年10月1日
研修単位について
国際実存療法士の資格取得には指定された研修を受講し70単位を取得する必要がある。
また、資格の更新には5年間で50単位を取得する必要がある。単位配分は下記のとおりとする。なお、制度発足年(2011年)以降で、直近5年間の実績を対象とする。また、50単位のうち、認定委員会が必須とした教育企画等への参加を含める。
本法人主催 認定カリキュラム・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
5単位 |
その他教育企画(バリント・グループワーク等)・・・・ |
5単位 |
学術発表・論文掲載(first author)・・・・・・・・・・ |
5単位 |
課題図書レポート・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
5単位 |
他団体主催 実存分析に関する学術発表・論文掲載(first author)・・ |
5単位 |
細則改訂 2011年8月10日
改訂 2012年5月1日
改訂 2012年11月10日
改訂 2022年4月1日
改定 2025年10月1日
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