倫理綱領
公益財団法人国際全人医療研究所(以下、本法人)が認定する国際実存療法士の倫理綱領として以下を定める。
本法人が認定制度に基づき認定する国際実存療法士(上級国際実存療法士を含む)が提供する全人的医療の高度な水準の維持と向上・普及を図り、対象となる人々の基本的人権を守るとともに、自己決定権を尊重し、その福祉の増進を目的として倫理綱領を策定する。
1 国際実存療法士は、個人の尊厳及び基本的人権を尊重する。
2 国際実存療法士は、人種、宗教、性別、思想及び信条等で人を差別しない。
3 国際実存療法士は、業務遂行に当たっては対象者のプライバシーを尊重し、その自己決定の権利を尊重する。
4 国際実存療法士は、対象となる人々との信頼関係の構築に努め、その信頼関係に基づいて、最適な全人的医療を提供する。
5 国際実存療法士は、専門的技能を高めるために切磋琢磨し,相互の啓発に努め、他の専門家との連携及び協働を図り、社会的信頼を高めるよう努める。
6 国際実存療法士は、国際実存療法士全体の不名誉となるような行為を行わない。
7 国際実存療法士は、守秘義務を遵守し、業務上知り得た対象者及び家族等関係者の個人情報の保護に努める。
8 国際実存療法士は、一社会人としての良識を保持し、社会的責任及び道義的責任を自覚するよう努める。
9 国際実存療法士は、各種法規を遵守し、本法人の定める国際実存療法士倫理綱領を遵守する。
制定 2015年4月1日
改訂 2025年10月1日