登録国際実存療法士  REGISTERED INTERNATIONAL LOGOTHERAPIST

更新制度細則

 

第1条     公益財団法人 国際全人医療研究所(以下、本法人)は、本法人およびビクトール・フランクル研究所(ウィーン)が認定する国際実存療法士(Registered International LogotherapistRIL)のレベル保持のため、次の方式により認定更新制を施行する。

第2条     認定を受けた国際実存療法士は、認定を受けてから5年を経た時に、認定更新の審査を受けなければ、引き続いて国際実存療法士(Registered International LogotherapistRIL)を呼称することはできない。

第3条     更新審査は、認定委員会が行う。認定委員会委員は本法人代表理事が委嘱する。

第4条     更新審査は、毎年1回、本法人ホームページ(https://www.compmed.jp/)に公告して行う。この公告には、その年度に更新の審査を受けるべき該当者、ならびに認定更新申請に必要な提出書類や申請期日を記載する。

第5条     公告の記載事項に該当する国際実存療法士は、公告に従い、所定の書類を添付して申請をしなければ、認定の更新を受けることはできない。認定更新は、認定を受けてから5年間に認定委員会が指定した教育企画等に参加し、所定研修単位を取得した者について行う。

第6条     認定更新に必要な研修単位取得の対象となる企画とその参加単位数は、下記により計算する。

認定の更新に必要な5年間の研修単位は50単位とする。なお、更新制度発足年(2014年)以降で、更新年から遡り5年以内の実績を対象とする。

また、50単位のうち、認定委員会が必須とした教育企画等への参加を含める。

 

本法人主催

認定カリキュラム・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

5単位

その他教育企画(バリント・グループワーク等)・・・・

5単位

学術発表・論文掲載(first author)・・・・・・・・・・

5単位

課題図書レポート・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5単位

他団体主催

実存分析に関する学術発表・論文掲載(first author)・・

 

5単位

 

  

第7条     特別措置 特別な事情(留学・病気療養等)により更新が出来なかった者は、その事情を記した書類(様式6)を提出することで、更新(期間延長等)について認定委員会で審議される。

8条 認定更新の事務は、認定委員会事務局において行う。

 

付則

定更新料は 10,000円+消費税と定める。

 

本細則は2014118日から施行される。

改訂 202241

改訂 2025101

 

 

 

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★RIL資格【2_更新細則】V5(改訂20251001).pdf
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